弊社の個人情報越境移転対応の進捗状況について(2024/1/25 更新)

2024.01.29

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お客様各位

2024 年 1 月 25 日

才望子信息技术(上海)有限公司

弊社の個人情報越境移転対応の進捗状況について

この度は、弊社クラウドサービス「cybozu.com(中国)」をご検討・ご購入いただき誠にありがとうございます。 先日は弊社の個人情報越境移転対応についてご説明させていただきましたが、その後の進捗状況について、 改めてご報告申し上げます。

◼ 弊社の個人情報越境移転対応の進捗状況 これまで、弊社は外部専門家(法律事務所)のサポートのもと、個人情報越境移転対応を取り組んで参り ました。「個人情報保護状況や越境移転対応に対するデューデリジェンス」、「専門家意見を受けての是正対応」 などを経て、「個人情報保護影響報告書(以下、「PIA 報告書」という)」の作成及び「個人情報越境移転 標準契約書」を締結し、2023 年 12 月 15 日にて上海市インターネット情報弁公室(以下、「主管当局」と いう)に正式に届出を提出いたしました。 デジタル審査を経て、2024 年 1 月 11 日に主管当局から正式な書類および追加資料の提出を求められ、 それらの対応を完了し、現在は主管当局の審査を待っているところです。今後、審査結果が分かり次第、改めて お客様へご報告いたします。

◼ 「データ越境移転の規制と促進に関する規定」について 2023 年 9 月 28 日に中国当局から個人情報越境移転の手続き緩和を示唆する「データ越境移転の規制 と促進に関する規定(中国語:规范和促进数据跨境流动规定)(意見募集稿)」(以下、「新規定」と いう)が公開されました。新規定では、個人情報越境移転の手続き緩和とみられる内容が定められており、「特 定な取引に関する契約を履行する場合」、「労働契約を履行する場合」、または「1年間越境移転する個人 情報の数が1万人未満の場合」、個人情報越境移転の手続きが緩和される可能性があります。ただし、新規 定は個人情報保護法上の義務である「個人情報保護対応」や「PIA 報告書の整備」を否定するものではない ので、引き続き対応を行う必要があります。 現在、新規定の正式施行のタイミングはまだ不明ですが、弊社が得た情報によると、越境移転する個人情報 の数が少ない(例:1年間越境移転する個人情報の数が1万人未満)企業は、未届出による処罰を受け るリスクが高くないとされています。 つきまして、越境移転する個人情報の数が少ないお客様におかれましては、過度な不安をせず、「個人情報 保護対応」や「PIA 報告書の整備」を進めつつ、新規定の動向を注視することをお勧めいたします。

<参考> 规范和促进数据跨境流动规定(意見募集稿) (中国語原文)

http://www.cac.gov.cn/2023-09/28/c_1697558914242877.htm

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